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ろくでなし子と第一回公判の流れ

第一回公判の流れ

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①人定質問
 
ここに居る人が本当に今回の起訴されている被告人と同一人物ですかという事を確認する。
裁判官から氏名、年齢本籍を確認する。
 
今日メディアの方にひとつ諸注意なんですけど、産経新聞の方でご本人の住所がなかり具体的に流れてしまったという事がありまして、弁護団の方からクレームを入れて削除するという事がありました。
 
ご本人のプライバシーというのが重要だと思うので、少なくともこの事件において女性の住所が特定出来るという形で流れるというのは、その辺については報道するにあたってご注意をお願いします。
 
②起訴状朗読
 
今回の起訴する内容をどういう事について裁判官に対して判断を求めるのか、検察官の方の起訴状の内容を朗読する。
 
最初に出されていました起訴状の内容が少し変更されてましたので、その後、訴因変更請求書という書面が提出されて、それについて弁護団の方としては異議はなかったので、裁判官の訴因変更を許可しまして、その後、変更された訴因の内容に従って、起訴状が朗読。
 
③起訴状に対する意見(ろくでなし子氏+弁護団)
 
その上で起訴状に対する意見陳述。
意見陳述というのは被告人本人の意見を説明して、その後に弁護人の意見を朗読しました。
 
今回、ろくでなし子氏の意見陳述の方では一ヶ所まんこという言葉を使ってたんですけど、前回と違って裁判官の方から特に静止されることなく、進める事が出来ました。
 
④冒頭陳述(検察官)
 
検察官が今回の事件について再証拠によって立証しようとしてることの全体像を述べるという事になります。
 
⑤検察官の証拠調請求
 
冒頭陳述で述べた内容について検察官が立証するために、これらの証拠を裁判所において取り調べて欲しいという事について請求する。
 
⑥弁護人の証拠に対する意見(認否)
 
検察官が提示を求めた証拠については弁護人の方で意見を述べることが出来ます。
 
証拠とすることについて、同意にするか、不同意にするか。
 
検察官の方で指摘したところで同意した部分については、裁判官は見ることが出来るんですけど、不同意にした部分については見ることが出来ません。
 
その後どうなるかというと、次回、次次回以降に出る検察官の証拠調の方で弁護人が不同意とした部分は墨塗りして、裁判官に証拠を調べたいと言ったら、調書じゃなくて、その作成の元となった本人を法廷に呼んできて、証人尋問するという事になります。
 
⑦同意書証の取調べ
 
検察官の方が作った証拠を弁護人が不同意にした部分は墨塗りにした形で提出されて、裁判官はその中を見るという手続きになりました。
 
 
 
証拠物の展示が行われたんです。
 
どういう事かというと、検察官がワイセツだといって起訴したデコマンと呼ばれる女性器を元にしたアートなんですけども、これについて取り調べるんですけども、証拠物について取り調べる場合には、関係者に対して示さないといけないという事になっています。
 
普通、証拠を調べる場合には、殺人事件でも、覚せい剤の事件でも、例えば、押収された覚せい剤の入ったビニール袋を証言台に座っている被告人に持っていって見せて、これが貴方の家から押収された覚せい剤で間違いありませんか?
はい、間違いありません。
っていうような形で確認するんですけども、今回は証言台の前の方に低い台を置いて、そこに木の箱を置いて、その中にですね、今回の問題とされたデコマンと呼ばれる物をみっつですね、並べた上で調べるという方法を取ったんです。
 
だから傍聴席からは絶対に見えない。
 
なし子氏自身も覗き込むしかないから傍聴席からは絶対に見えないというやり方を取った。
 
これについて、弁護団の方から意見を述べたんですけども、何故異議を述べたかというと、公開の法廷なんですよ。
 
関係者に対して示す必要はあって、傍聴人に対して示す義務はないんですけど、同時にですね、殊更に傍聴人から隠すという形で調べるのも問題があるだろうという事があって。
 
殊更に傍聴人から見えない形で証拠調するというのも、裁判の公開の原則にも反するんではないかと。
 
予断排除の原則なんですね、何故予断排除かというと、検察官の方としてはワイセツだと言ってるから見せない。
 
だからワイセツである以上は傍聴人に見せるべきではないんだから、見せない。
 
検察官の方としてはいいんですよ。
 
裁判所が検察官のいうような訴訟指揮に乗ってしまうっていう事は、これっていうのは人に見せるべき物ではない、ワイセツな物ではないかと言って、裁判官が予断と偏見を持って裁判をしてるっていう事になるんじゃないか。
 
予断排除の原則ですね、白書新書で裁判所が臨まなければならないのを違反してるんじゃないかという事について、おかしいと思ったので異議を述べたという事です。
 
あとは検察官に対して殊更にワザと見せないようにしてるって間違いありませんかって釈明したし、何故通常と違うやり方をするんだっていったけども、検察官は答えない。
 
このように異議が出たので裁判所としては合議しなければいけない。
 
合議っていうのは、3人の裁判官がいるから、この異議を入れるかどうかについて3人で協議しなければならないという事になります。
 
裁判官が退廷して、合議して戻って来たけど、その通り証拠調をしますという風に言ったので、こちらとしては異議を述べて、それについても却下されてしまったので、そのまま証拠調べは行われたという状況です。
 
このやり取りについては、裁判の流れにおいて、考案調書におこす形になっておりますので、後々これは仮に上訴審になった場合にはそれを基にして何か議論出来るのかなと考えています。
 
第一回の公判の流れというのは大体このような物でした。
 
 
 
弁護団の今回の問題意識と、ろくでなし子氏の意見に続きます。