アクティブな人見知り

いろんな所に凸したレポート

アートの価値とスーパーリアル

質疑応答
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長いし、この質問必要か?っていうのも多々あったので、気になる部分を何度かに分けてまとめます。



Q…

同意した証拠、同意しなかった証拠はどういう物か?

A…

同意した証拠、基本的に客観的な物については同意しました。

客観的な物っていうのは本件の事実に介する外形的な事実を含む部分。
殊更に争う部分ではないので、基本的に同意する。

調書についても余分な事が書いてある。
自分がURL書いてメール受け取りました、それだといいにも関わらず、余計な一言が書いてある物については不同意。

なし子氏と関わりがあった経緯について、なし子氏と認識の違いがある物については不同意。

鑑定関係についても不同意。

何故不同意にしたかというと、鑑定で3Dプリンタで打ち出された物についても、科捜研の持ってる最高級の3Dプリンタで打ち出した物です。

それは殆どの人はそんな高級な物を持っていない。

そうすると、メールを受け取った人はどれ位の物を打ち出すのかから判断されるべきであって、殆どの人が持っていないような最高級の3Dプリンタで打ち出した物を基準にするというのは如何なものかと考えたので、その辺を含めて不同意にした。

不同意にしたという事はさしあたり、墨塗り状態で裁判官のところに行くので、裁判官は見れないわけです。

そうなると検察官としては撤回と言って引っ込めるか、あるいは証人尋問するのかという事になります。

恐らく次次回から証人尋問が始まると思います。



Q…

刑法上のワイセツにあたるか?
そこが検察官と論点として噛み合いそうなのか?

A…

検察官は何故これがワイセツっていう事は冒頭陳述では一言も述べていません。

この手の事件の立証法は、こんな見てワイセツだとわかるだろうという立証、物を示せばそれで足りると考えています。

現段階においては具体的な説明っていうのは一切ないんです。

僕はこれ、175条のワイセツには該当しないと考えているんですね。

何故かというと、性表現ですらないんですよ、これは。
あえて言うと性器表現だし、もっと言えば性器だけの表現なんですよね。

例えばオールヌードで、すっぽんぽんとも違う。
本当に局部の部分だけを切り取った性器だけの表現。

これが本当に性欲を著しく興奮もしくは刺激するかという事に大きな疑問だし、相当デフォルメされてしまう、スキャンした段階、型を取る段階、出来上がった物を見ても白い樹脂の塊であって、言われれば女性器だとわかるけど、言われなければわからない。

現在流通している性器表現物から見てもこれがとてもじゃないけれど、性欲を著しく興奮もしくは刺激せしめる物ではないだろうという事。

あとは作品自体の芸術性、アートの価値によって性的刺激は緩和される。

そういう事で、明らかに175条のワイセツの条件は満たさないだろうなと考えています。

色んな専門家証人、意見書、証言を通じて明らかにしていきたいと考えています。



Q…

東京ウィメンズプラザを借りられなかったのは何故か?

A…

シンポジウム開催したいと言ってホールの申請を行いました。

その際、シンポジウムの内容、弊社(金曜日)がお借りするのが初めてだったという事もあり、団体登録と同時並行でとなりました。

返答がありまして、他の団体さんが先に申請の許可が降りていた。

と言われましたので、先に日程を変えたいと申し伝えたところ、電話が切られてしまいまして、そのまま返答がありませんでした。

また電話がかかって来て、そのシンポジウムの内容ではお貸し出来ないと言われたので、文書で説明して下さいと説明したところ、今回のシンポジウムで貸し出し出来ない理由として、

①…刑事訴訟中の案件であるという事
②…警察の介入の恐れがあり、他の施設利用者に対して、迷惑がかかる。

その時は明確に断るではなく、使用証人に時間を要するという事で書面で通知が来ました。

今までのシンポジウムで警察の介入があった事がないので、その旨を伝えまして、書面でウィメンズプラザさんの方に提出しました。

その後、お電話がありまして、書面では回答が出来ませんという事で今回のろくでなし子氏の事件が世間から注目を集めている事に加え、東京ウィメンズプラザが東京都配偶者暴力相談支援センターの機能も担っており、性暴力の被害者に配慮し、女性器を扱うろくでなし子氏に施設の使用が出来ない旨を伝えられました。

それは使用証人に時間を要するという建前ではあるんですが、事実上のお断りだという事でこちらは受け止めておりまして、電話口でろくでなし子氏の作品はそういう意図では作られていませんが、どうお考えですか?

に対し、ノーコメントでしたし、

前方は今裁判になっているという事で、ろくでなし子氏の作品が一定程度ワイセツ性があると判断されているとこちらは判断したと仰っていました。

仮にこの裁判が無罪になったら貸して頂けるんですか?と聞いたところ、

お答え出来ません。

というご回答でした。



ひとまず区切ります。

3Dプリンタ普及前の事件とも言えますね、仮に現状の紙のコピー機と同じレベルの性質を3Dプリンタが出来たら?

アートの価値による刺激緩和など存在するのか?
これはダヴィデ像のような事を意味するのだろうか?歴史的な価値?
そこは、ろくでなし子氏のアートだからワイセツではないという事ではありませんという発言と弁護団側のズレではないのか。

つまり、言い方は悪いけど、劣化したクオリティだからと。
これはスーパーリアルになった時、ひっくり返るんじゃないかと思いましたね。

東京ウィメンズプラザという団体をここで初めて知ったので、これについてのコメントは現状では止めておきます。