アクティブな人見知り

いろんな所に凸したレポート

憲法21条と憲法82条と木箱論争

質疑応答、続きです。
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Q…

今回、証拠になる作品が木箱に入れられて法廷に並んだという事ですが、ワイセツが問われる裁判だと通常行われる事なんですか?

A…

何とも言えないんですけど、いつもやるかっていうのはわからなくて、裁判所の方としては事案の性質とかにそういう事に絡めてと言っていたわけですけれども、それは中々答えにくいですね。

それを他の事件でもしているとすると問題がある。
裁判の公開の原則にかなり問題がある。裁判の公開の原則に反する。



ワイセツについての予断、そもそも憲法21条表現の自由という事を弁護人も主張したわけですよね。

案件で、ろくでなし子氏の表現活動その物が、犯罪だという事を言おうといるという風な憲法21条の非常に基調関係のある事件において、そもそも公開の法廷の上で、だからこそ公開の法廷てやるわけですよね、表現弾圧にならないように、裁判。

それが肝心の表現の物が何かっていう物を結局隠す。

本当に憲法21条表現の自由をどう思ってるんだ?
と強い疑問と異議を感じました。



今日、弁護人と検察官、それから裁判所との間で問題となった条文等があります。

検察官、被告人、または弁護人の請求により証拠物の取り調べをするについては裁判長は請求をした物をして、これを示さなければならない。

これをいわゆる展示。
方法としましては、傍聴人に対しては意識的に示す必要はないが、公開主義の主旨からいって、殊更傍聴人の目に触れないような方法は取ってはならない。

裁判所としては、傍聴人に見せる必要はないと。事案の性質から。

という得に理由になってないような理由を付けられ、検察官についても弁護人からの求釈明に答える必要がないという事ですね、説得的な理由は一切回答していませんでしたので、その辺については万が一、上訴する場合については重要な論点になるだろうと。



憲法21条表現の自由という事がありまして、他に憲法82条というのも見て頂きたいなと思います。

憲法82条が何かと言いますと、裁判の公開原則でございます。

裁判は公開しなければならないという原則を定めてあります。

特に政治に関する犯罪、出版に関する犯罪、この憲法に規定される国民の権利が問題となっている事案に対しましては、裁判所は非公開にする事も出来ないということが定められています。

証拠物の展示の方法というのは憲法上の問題としても非常に興味深い点であるなと考えております。



Q…

木の箱は今日のために用意した新しい物だったのか、木の箱の大きさ、箱なら六面で裁判官にはどう見せたのか、箱の形を教えて頂きたい。

A…

木箱、雰囲気的に言うと白白とか餅とか並べたりする時に使ったりするような木箱で、深さは20〜30センチぐらいで、あとは測ってないから何とも言えないんですけども、縦横多分50〜60センチはありましたね。

結構深めの箱で当たり前ですけど上の方は開いています。蓋はない。

証拠物で取り調べたものは裁判官の方に、裁判所の方に保管されるので、いつでも見れるんですよね。

もちろん裁判官は上から見てるんですけども、裁判所の方で保管された証拠物ですから、取り調べた証拠とかでも例えば証書とか調書でも法廷開いてる時しか読んじゃいけないかってそんな事ないんですよ。
証拠物もこれと同じです。

そうしないと判決書く時に見ながら書いたっていいわけですから。



風呂敷に入って持って来たんですよ、紫色の検察官の風呂敷に包まれて。



この後、風呂敷がどんな感じ包まれていたかを図解が始まる。

個人的に風呂敷とか木箱の大きさはそんなに重要なのかと個人的に思ったので、略。しかし気になる点があったので、そこについて。



上から見ると三部屋に分かれていて、ここに梱包財のプチプチで物をこういう風に見せたと。

結構覗き込まないと見えない、プチプチもあるから、はっきりどこかに展示されている時に見るのとは違う感じに。

裁判官は横に置いて、後で裁判官室持って帰って見ようみたいな感じでした。

ろくでなし子氏の位置からも覗き込まないと見えない。

私は作ったから覚えててわかるんですけども、全体像は見えない。



一旦、区切り。

裁判の公開原則とは何なのか疑問に思う質疑応答でした。

裁判官は証拠物をいつでも見れる。

箱で仕切って周りにプチプチを置いた展示だったら今回のケースまで持っていかれるような事はなかったのかなとか思いつつ。

続きます。