アクティブな人見知り

いろんな所に凸したレポート

科捜研の3Dプリンタ

ろくでなし子裁判、第二回公判に凸してきたよ。


倍率は前回の半分以下かな、多分3〜4倍。
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が、しかし、また外れる…

という事で恒例の説明会に向かうよ。



山口弁護士より。



本日どういう手続きをしたかっていう事なんですけども、前回、検察から提出した証拠に対する関係で、認否という物を行いました。
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認否ってどういう事かっていうと、証拠として裁判所が、認として裁判所がそれを採用する事について、弁護側として認めるかどうかという事を。

検察官が提出した証拠について弁護側として、これを証拠として認する事を許容するかとどうかという事を、についての認否という物があります。

その認否の関係で、今日の手続きというのは行われました。

で、認否っていうのは基本的には意見書をふたつ出した上で、この書証、証拠の例えばこの供述証書のここの部分は良いけれど、ここからここまでは不同意。

不同意っていう形になると、当該部分については墨塗りされた形で裁判所に提出されるという事です。

その上で、検察官側が用紙の告知っていう事で公文、何号書についてはこういう内容ですって読み上げて、裁判所の方に提出した上でですね、それが、これは使には対象になります。

それだけで終わらなかったのは、結局、検察官の方が証拠物を提出してきた物があったんですね、証拠物として提出されてきた物について、弁護人の方は異議ありという風に言ったわけなんです。

いわゆる書面の証拠については同意するか同意しないかっていう事なんですけども、いわゆる物としての証拠ですね、物としての証拠については、この証拠採用する事に異議がある、異議がないかという風に言いました。

弁護団の方は、異議を述べたんです。

何故異議を述べたっていうと、それは警察の方で、ろくでなし子氏が頒布したとされる3Dデータについて、出力した物をですね、証拠として出してきたんですね。

それについて、こちらの方で異議を出しました。

どういう異議内容かっていうと、関連性がないって異議なんです。

関連性がないっていうのはどういう事かっていうと、本件の審議にはそれは必要がないでしょうという趣旨です。

何故そういう異議を述べたかっていうと、ひとつ目としては、別に、ろくでなし子氏はデータその物を送っただけの話であって、出力した物を打ったわけじゃないっていうのがひとつですね。

それから二番目として出力した物はろくでなし子氏自身の出力した物でもないわけなんです。

警察の科捜研の方で出力した物ですね。

それからみっつ目としては出力した物、使われた3Dプリンタなんですけども、凄く高価な物なんです、何百万もする、ソフトについても何百万もする非常に高額なね、普通の人はとても手に入れない物を使って出力した物だという事になるわけなんです。

で、何故これそれについて不同意という形になるかというと、不同意じゃなくて異議ありという形になるかというと、結局、ワイセツっていうのは、結局、一般人が見て判断する物なんですよね。

で、結局ヴィジュアル的に見て判断出来るような形にならないといけないわけなんですけども、今回、ろくでなし子氏からデータを受け取った人達っていうのは、誰一人として3Dプリンタに出力してないんです、実際では。

だからそうすると、彼等が見た物は何かっていうと、パソコンの画面上に出たCADデータみたいなやつなんですよね。

だからそうすると、実際に彼等がどういう物を見たのかっていう物とその物凄く高額で精緻な3Dプリンタで出てきた物っていうのは、それだいぶ異なると、いうのがひとつと。

それからワイセツへの判断基準っていうのは一般人を基準にしないといけないという風に言われているんですよ。

一般人を基準にするっていう事はどうかっていうと、結局一般人が普通に容易に入手出来るような機材を使って出力した物であればですね、例えば市販されてる汎用機ですよね、普通に市販されてる普通の人が持ってる程度の機材で打ち出した物であればそれは別にまぁ、関連性が絶対ないってそういう事はない、普通の人が受け取ったらこんなもんだっていう事なんですけども。

でも、多分、日本に何台しかないんですよね、あの科捜研が使っている超高性能の3Dプリンタっていうのは。

そういう一般性のない物で打ち出した物っていうのは実際、ろくでなし子氏の方は、普通の市販されてる3Dプリンタで打ち出してもらった上で、それに着色とか色々ね、デコレーションして作品作って欲しいという想いでやっているにもかかわらず、それは警察の方で使ってるような、その非常に精巧な物でやるっていう事を想定しているわけじゃないんです。

だから今回送ったデータについて、可視化ね、目に見える形にするっていうのは別に構わないんだけども、それに使う機材とかソフトやっていうのは一般人が利用可能な物じゃないといけないんじゃないかという風に異議を出したわけなんですね。

で、その異議について、対して検察官の方はどういう風に言ってきたかっていうと、これについてですね、証人の申請をしてきたんですよ。

この証人の方の申請してきたのは誰かっていうと、まぁこれ科捜研の実際にプリントアウトした科捜研の研究者の人なんですね。

っていう事なんです。

ただ、その技官の人の証人申請自体についてはこっちの方としても、実際そこのところは物凄くですね、精緻な3Dプリンタであって普通のでやれば違うんだっていう事の尋問が出来るからそちらの方についてはあまり異議がないんですけども、検察官の方の立証趣旨としては、どこまでこれで立証したいのかっていう点について若干ですね、齟齬があったので、検察と裁判官の方では色々合議した上でですね、この2人目ですね、科捜研の人については採用は留保しますという形になりました。

という形になっています。

だからこの人について、証人尋問がされるかされないかっていう事についてはオフィシャルには、はっきりしないという状況になっています。

それからもうひとり、検察官の方が証人尋問申請してきたんですね。

で、これはどういう関係かっていうと、公97号証っていう証拠について、これは弁護人が不同意にしたんですけども、この中味何かっていうとラブピースクラブで頒布されてた物、まっカタログのコピーなんですよ、平たく言うと。

ラブピースクラブで頒布した物のカタログのコピーで別に中にデコまんの物とか入ってるわけでもなんでもないわけですね。

そうなってくると、この事件と一体何の関係性があるんですかっていう事になるわけですよ。

検察官の方としては、どういう状況化においてこれらデコまんが展示されていたのかっていうのを立証したいわけだけど、そこは別に争ってないんですよね。

どういう状況化で展示されてたかとか、写真とかについては別に同意してるので、そっちで充分であって。

なんでわざわざね、アダルトグッズのカタログを出してくるのかと、っていう事になってこちらの方もまぁ関連性がないという事で不同意にしたわけですけど。

そしたら検察官の方は書証として不同意にした物について、ブツとしてですね、今度は証拠を提出すると。

ブツとしてする場合は関連性については、証人としてですね、実際には警察官を呼んで来る、どういう警察官っていうと平たく言うと内偵した人なんです、ラブピースクラブをね、ラブピースクラブへのお客さんのフリして内偵した警察官を呼んでくるんだっていう話になりました。

で、ここはね、ちょっと中々非常にわかりにくい事で、司法試験を受ける人も頭悩ませるところなんですけども、あの、書面として同意しないとなると、出来ないんですけど、同じ不同意にした、された書面について、ブツとして証拠を請求するっていう事は出来るんですよ。

で、これどういう事かっていうと、書面として証拠をする場合には書かれている内容が真実かどうかという事を立証する場合には書面という形で証拠請求しないといけないんですね。

で、そうなると弁護側の方としてはこれは不同意と言ってしまえば、この書面を作成した人を呼んで来て証言させない限り、証言する事が出来ないっていうルールなんです。

ただ、同じ物について、ブツとして証拠を請求する事が出来るんですね、わかりやすく言うと、ブツっていうのはどういう事かっていうと、こういうカタログが存在していましたという事を立証するためのブツっていう事なんです。

そうすると書いている内容が嘘か本当かっていう事は証拠には出来なくて、ただそういうブツが客観的に存在しますっていうだけの事なんですね。

っていう事の関係でやれば出来ると。

ただ、その場合においても、本件との関連性、つまり事件の審議において必要なんだという、この立証というのが必要になってくるので、それを立証するためにお巡りさんの方を、内偵したお巡りさんの方を呼んで来るんだという事をですね、いう風に言っているという事なんですけども、こちらの方も裁判所の方としては、何故これの証人が必要なのかよくわからないという事でこっちの方でも採用がですね、留保という形にですね、なっているという状況です。



続きます。